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本記事では、エクステリアの工事をする際に関わってくる建築基準法、地区計画、建築協定の3つの規制を紹介します。
建築基準法は、建物の敷地や構造・用途についての最低基準を定めた法律です。エクステリアについてもこの法律で規制されており、屋根や駐車場、駐輪場、テラス屋根、サンルーム、ガーデンルーム、物置などが対象となっています。
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
また、エクステリアの規制は床面積の合計が10㎡以上ある場合に適用されます。
防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
地区計画とは、それぞれの地区の特性に応じて良好な都市環境の形成を図るために必要な事柄を定めた「地区計画レベルの都市計画」です。地区計画で定められるまちづくりのルールには地区施設、建物の建て方や街並みのルール、保全すべき樹林地などがあります。
建物の建て方や街並みのルールには、用途や容積率、建ぺい率、高さ、敷地規模、セットバック、デザイン、生垣化などに対する規制が定められています。
鹿児島市の地区計画の決定状況は、鹿児島市の公式ホームページに掲載されているため確認してみましょう。地区計画の目標や土地利用の方針、地区施設の整備の方針、建築物等の整備の方針などが定められています。
例えば鴨池ニュータウン業務地区地区計画では以下のように規制されています。
(1)車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが3メートル以下であること。
(2)外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であること。
(3)玄関その他これに類する建築物の部分
(4)給油所の上屋
建築協定とは、住宅地としての環境や商店街としての利便を高度に維持増進することを目的とした制度です。土地所有者同士が建築物の基準に関する一種の契約を締結する際、公的主体がこれを認可することにより第三者効を付与し、安定性・永続性を保障するものとなっています。
建築協定で締結できる内容は、その区域内における建築物の敷地や位置、構造、用途、形態、意匠、建築設備などです。地区計画ほどの強制力はないものの、行政が認可したもののため遵守すべきです。
エクステリア工事を行う際は、法令を遵守しなくてはいけません。地区計画によるエクステリアの規制は地域により異なるため、必ず確認しておきましょう。
当サイトでは、鹿児島でおすすめのエクステリア・外構の専門会社を紹介しています。法令を遵守してエクステリア工事をしたい方はぜひチェックしてみてください。
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(※2)2024年実績
参照元:インフォメーション住宅産業 公式HP( https://info-k.jp/ )
(※3)YKK APエクステリアスタイル大賞
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(※)インフォメーション住宅産業では、施工の一部を協力業者に施工を依頼する場合があります
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(※)2019年の年間施工実績。参照元:インフォメーション住宅産業公式HP(https://info-k.jp/)
(※)インフォメーション住宅産業では、施工の一部を協力業者に依頼する場合があります